よくあるご質問
-
不動産特定共同事業とは
不動産特定共同事業の健全な発達に寄与することを目的とし、事業参加者(投資家)保護の観点で施行された法律です。一定の許可要件を満たした事業者でなければ不動産特定共同事業としての不動産取引ができないよう規制されております。
-
任意組合とは
民法667条に規定されている組合契約で、各事業参加者(投資家)が組合員として出資をして共同の事業を行います。不動産特定共同事業法では、不動産特定共同事業の方法の一つとして「任意組合型」が規定されています。本商品では、事業参加者(投資家)が任意組合契約に基づき共同出資をしたうえで、専門家(株式会社インテリックス)に業務の執行を委託して不動産取引を営み、そこから生じた収益を事業参加者に分配することを事業の内容としています。
-
第三者に譲渡するには
出資者たる地位を第三者に譲渡することができます。譲渡価格は譲受人と相対で合意した価格となります。但し、譲受人は新たに組合員となるので、理事長である株式会社インテリックスの事前の書面による承諾を得ることが必要です。なお、譲受人の斡旋を理事長に依頼することもできます。その場合、あらかじめご相談した提示価格にて他の組合員に対して募集し、希望者がない場合は組合員以外の第三者に対して募集をします。
-
相続はできますか
出資持分を相続することが可能です。相続人から理事長である株式会社インテリックスに対し、必要書類を付した書面による申し出をすることにより、出資者たる地位を承継することができます。詳細はお電話等でお問合せください。
-
元本保証はされますか
対象不動産に係る共有持分の出資時の価格(以下「出資元本」といいます。)は、不動産価格・賃料等不動産市況の変動により下がる場合があります。それによって出資元本の欠損が生じることがあります。なお、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)により出資金の保証は禁じられています。