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住宅新報社主催、「不特法セミナー」に登壇!

住宅新報社主催、「不特法セミナー」に登壇しました

2018年10月4日(木)、中央大学駿河台記念館(東京都千代田区)にて開催された住宅新報社主催

「住宅新報セミナー『小規模不特が変える不動産ビジネスの在り方』〜小規模不動産特定共同事業の活用を本気で考える〜」

において、株式会社インテリックスよりソリューション事業部長 杉山 憲三が、パネルディスカッションに登壇いたしました。

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ご存知ですか?「小規模不特」

2017年12月に不動産特定共同事業法(以下、不特法)の改正によって、「小規模不動産特定共同事業」(以下、小規模不特)が新たに創設されました。

不動産特定共同事業は、特定の不動産を小口化し投資家から資金を募ったうえで売買・賃貸を行い、その収益を投資家に分配する不動産事業であり、

インテリックスの「アセットシェアリング」はそのひとつです。

不動産特定共同事業を行うにあたっては主務大臣の許可を受ける必要があり、そのための条件は容易にクリアできるものではありません。

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「不動産特定共同事業者」と「小規模不動産特定共同事業者」の主な相違点

不動産特定共同事業者の許可
1.資本金1億円以上
2.許可制

(新設)小規模不動産特定共同事業者登録に必要な要件
1.資本金が1,000万円以上
2.登録制
※それぞれ、宅地建物取引業の免許等、その他条件あり

そのため、地方での事業展開や中小企業の参入が進まず、地方での良質な不動産ストックの形成が難しいといった問題がありました。

これらを受けて法改正がなされ、新設されたのが「小規模不動産特定共同事業」です。

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これからの不動産ストックビジネスについて徹底討論!

会場には不特法や小規模不特に関心のある不動産業者関係者などが多く集まり、関心の高さがうかがえました。

セミナーは、国土交通省不動産市場整備課 不動産投資市場整備室 課長補佐 谷田 智沙氏による挨拶に始まり、

第一部では、株式会社価値総合研究所 副主任研究員 室 剛朗氏による「不特法の概要と展望」と題した講演が開かれ、小規模不特についての説明が行われました。

第二部においては、全国で初めて小規模不動産特定共同事業者に登録された(株)エンジョイワークス代表 福田 和則氏によって、小規模不特の実務内容や不特法を利用するに至った経緯などの解説が行われました。

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セミナー後半では、「①低未利用不動産の再生 ②小規模不特事業とは ③活用と残される課題」という3つのテーマについて、パネルディスカッションが行われました。

前出の(株)価値総合研究所 室氏がコーディネーターを務め、長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士 井上 博登氏、(株)スピーク 代表 吉里 裕也氏、

そしてインテリックスからはソリューション事業部長 杉山 憲三が登壇し、

今日における不動産特定共同事業の現状と、法改正・小規模不特の新設を踏まえた今後の不動産ストックビジネスの展開について、活発な議論が交わされました。

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パネルディスカッションやその後の質疑応答に会場全体が聞き入る様子からは、小規模不特などの事業について今後の展開に関心を持ち、課題を共有しようという雰囲気が伺えました。

我が国には未だ活用されていない良質な不動産が数多く存在し、あるいは活用されないままにその姿を消してしまっているという現状があります。

「小規模不動産特定共同事業」や「不動産特定共同事業」には、これまで事業化の難しかった不動産ストックの利活用や地方における事業スキームの構築という利点のみならず、

良質な不動産ストックを今日において価値あるものとして将来に生かすという点で、我が国における社会的な課題への対応が期待されます。

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